市民税の期限後申告してみた
昨年の仮想通貨の取引にて数万程度の少額の利益が出ていました。
雑収入の20万円以下は確定申告をしなくてもいいと聞いていて、なにもしませんでした。
しかし、20万以下でも市民税の申告は必要であることを知りました。
既に5月で、申告期限を過ぎていましたが、その手順をメモします。
この手順は、当方の居住する市でご対応いただいた内容です。
他の市町村では異なる可能性があります。
メールで問い合わせ
期限後に申告することもあって、市役所に直接顔出すと怒られる気がして(怒られません。)
申告方法について市の税務室のホームページからメールで問い合わせました。
問い合わせさせていただいた結果、
「その額では確定申告しなくてもよいが、市民税の申告は必要である。期限後でも申告できる。」
とのことでした。
大まかな手順は下記です。
これだけでした。
申告書を記載する
ホームページに公開されている申告書は茶色の枠でしたが、
モノクロ印刷でも大丈夫とのことで、印刷し、記載しました。
所得控除の記載について、年末調整と変更がない場合、空欄でもいいということで
記載したのは、住所氏名、連絡先、職業、納税方法、所得額などをです。
勤務先から市に関係書類が届いているため、改めて保険料控除や扶養控除の額を計算、記載しなくてもよいそうです。
仮想通貨の売買を記載する区分については、、
「雑」の「その他」という区分でいいということで、そこに収入と所得を記載して提出しました。
経緯費等の計算をして、所得を計算してもよかったのですが、収入と同額にしました。
(経緯費も多少の電気代だけで、1000円以下の変化だと、切り捨てで税額が変わらないかもしれない。)
郵送する
マイナンバー確認書類(通知書のコピーなど)をいれているため、普通郵便だとちょっと不安だったので
簡易書留で郵送しました。
後日、市役所から申告書の控えが送られてきました。
空欄だった所得控除の額も記載されて、あとは納付書を待つだけです。
きちんと納税しないといけませんね。